泡瀬埋立は即時中止せよ
泡瀬干潟を守る連絡会
08 年11 月19 日那覇地裁判決
「埋立事業に経済的合理性はない、今後公金を支出するな」
を無視する、泡瀬埋立は即時中止せよ。
泡瀬干潟・海域埋立事業は、沖縄市の東にひろがる干潟・海域187ha を埋立てる事業。
下図の赤い線で囲まれた部分。下が第一期工事(96ha) 、上が第二期工事(91ha)
、現在第一期工事が進行している。
第一期工事区域内にはサンゴ・新種等が生息している。07 年度で一期工事の護岸(70ha)
が完成した。09 年1 月15 日から、図の上にあるうるま市・新港地区(泡瀬埋立地から約4km離れている)FTZ
の港のどす黒い浚渫土砂が運ばれ埋立てられている。(黒い線が運搬ルート。)
那覇地裁判決を無視し、国( 沖縄総合事務局) は、ドロドロのどす黒い浚渫土砂の投げ捨てをはじめた。09 年1月15 日。泡瀬干潟、埋立第1 期工事区域。しかし、09 年度の浚渫・土砂投げ捨ては今保留されている。 | アセス書に記載されていなかったヒメマツミドリイシの群生地。初めて確認されたサンゴ産卵(放卵)07 年6 月8 日、沖縄リーフチェック研究会、安部真理子場所:上の写真地図の「サンゴ産卵地」この場所も、埋立に伴う航路として浚渫される予定。 |
この埋立は、沖縄市の強い要請で、国(沖縄総合事務局)・沖縄県(土木建築部・港湾課)の事業として埋立てられ、完了後、国から沖縄県が購入し、そのうち約半分90ha
を沖縄市が買取り、「海洋リゾート地」造りに活用される予定。事業の目的は二つ。一つは新港地区の港・航路の浚渫土砂処分場を造る事(国の目的)、二つは埋立地を活用して「海洋リゾート地」を造る事(沖縄市・県の目的)。沖縄県は埋立地に、リゾート客のための港・埠頭を作るのが主目的。
問題点
1.国・県・市の目的は崩壊し、埋立の経済的合理性・緊急性がない。
新港地区FTZ 構想の失敗・破綻。10 年経過で、FTZ 用地は僅か実質2.1 %の分譲率。分譲価格が5割引きになっても分譲はゼロ。埋立地の海洋リゾート地造りは、破綻。那覇地裁も「事業に経済的合理性はない、公金を支出するな」の判決を言い渡した(08
年11 月19 日)。
2.アセスが杜撰である。(クビレミドロ移植、海草移植、トカゲハゼ保全、貝類・鳥類・サンゴ等生息する種の調査など。)
一期工事区域はサンゴ生息地であるのに、浚渫土砂で埋立(09 年1 月から)。
3.埋立着工後も新種・貴重種・絶滅危惧種が数多く発見されている。それらの保全がなされず、生埋め。新種約11
種(オキナワキチヌ・ホソウミヒルモ・ユンタクシジミ・ザンノナミダ・ヒメメナガオサガニ・リュウキュウズタ・カラクサモク・ニライカナイゴウナなど)、絶滅危惧種(動物)、トカゲハゼなど174
種(貝類108 種、甲殻類7 種、魚類6 種、鳥類35 種)、絶滅危惧種(植物)クビレミドロ・ホソエガサなど18
種以上。
4.無駄な公共事業の典型であり、世界に誇る場所、ラムサール条約登録湿地の基準を満たす干潟・海域が失われる。(国際条約違反、国内重要湿地の消失)
5.市民合意がなされていない。(様々なアンケート結果は埋立反対が過半数を越えている。)
6.沖縄県包括外部監査人も、事業の抜本的な見直し、を提言(平成17 年3 月)
7.国内外から埋立中止要請がある(ラムサール条約事務局長、オーストラリア環境遺産大臣、日弁連など)
8.埋立を強く要請した沖縄市の事情、全国情勢が大きく変わった。
東門市長は、07 年12 月に「一期容認、二期困難、一期工事区域の事業見直しを2〜3
年かけて行う」と発表。現時点で事業計画はない。今、見直しを進めているが、案すらも確定していない。公有水面埋立法・地方自治法・地方財政法違反。09
年9 月17 日、新政権前原沖縄担当大臣は「1 期中断・2 期中止」を表明した。09
年10 月15 日には、控訴審判決も出る。
埋立工事第1 区域のサンゴ、11/19 判決、沖縄市見直し案
第一期工事・護岸完成、08.5.8 空撮連絡会 |
浚渫土砂で埋め殺される第一期工事区域内のサンゴ | |
リュウキュウキッカサンゴ |
ホソエダミドリイシ |
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その他、生埋めにされる生物 海草、海藻、ヒメメナガオサガニ 、ニライカナイゴウナ 、ジャングサマテガ イ 、深場のコアマモ 、スイショウガイ 、リュウキュウズタ、カラクサモク など |
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地裁判決を喜ぶ原告ら(11 月19 日) |
沖縄市は、今土地利用計画案を作成中 |
泡瀬干潟を守る連絡会
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メール:save_awasehigata@yahoo.co.jp
電話:090-5476-6628