泡瀬埋立は即時中止せよ
泡瀬干潟を守る連絡会


08 年11 月19 日那覇地裁判決
「埋立事業に経済的合理性はない、今後公金を支出するな」
を無視する、泡瀬埋立は即時中止せよ。

泡瀬干潟・海域埋立事業は、沖縄市の東にひろがる干潟・海域187ha を埋立てる事業。
下図の赤い線で囲まれた部分。下が第一期工事(96ha) 、上が第二期工事(91ha) 、現在第一期工事が進行している。
第一期工事区域内にはサンゴ・新種等が生息している。07 年度で一期工事の護岸(70ha) が完成した。09 年1 月15 日から、図の上にあるうるま市・新港地区(泡瀬埋立地から約4km離れている)FTZ の港のどす黒い浚渫土砂が運ばれ埋立てられている。(黒い線が運搬ルート。)



那覇地裁判決を無視し、国( 沖縄総合事務局) は、ドロドロのどす黒い浚渫土砂の投げ捨てをはじめた。09 年1月15 日。泡瀬干潟、埋立第1 期工事区域。しかし、09 年度の浚渫・土砂投げ捨ては今保留されている。 アセス書に記載されていなかったヒメマツミドリイシの群生地。初めて確認されたサンゴ産卵(放卵)07 年6 月8 日、沖縄リーフチェック研究会、安部真理子場所:上の写真地図の「サンゴ産卵地」この場所も、埋立に伴う航路として浚渫される予定。


この埋立は、沖縄市の強い要請で、国(沖縄総合事務局)・沖縄県(土木建築部・港湾課)の事業として埋立てられ、完了後、国から沖縄県が購入し、そのうち約半分90ha を沖縄市が買取り、「海洋リゾート地」造りに活用される予定。事業の目的は二つ。一つは新港地区の港・航路の浚渫土砂処分場を造る事(国の目的)、二つは埋立地を活用して「海洋リゾート地」を造る事(沖縄市・県の目的)。沖縄県は埋立地に、リゾート客のための港・埠頭を作るのが主目的。

問題点

1.国・県・市の目的は崩壊し、埋立の経済的合理性・緊急性がない。
新港地区FTZ 構想の失敗・破綻。10 年経過で、FTZ 用地は僅か実質2.1 %の分譲率。分譲価格が5割引きになっても分譲はゼロ。埋立地の海洋リゾート地造りは、破綻。那覇地裁も「事業に経済的合理性はない、公金を支出するな」の判決を言い渡した(08 年11 月19 日)。

2.アセスが杜撰である。(クビレミドロ移植、海草移植、トカゲハゼ保全、貝類・鳥類・サンゴ等生息する種の調査など。) 一期工事区域はサンゴ生息地であるのに、浚渫土砂で埋立(09 年1 月から)。

3.埋立着工後も新種・貴重種・絶滅危惧種が数多く発見されている。それらの保全がなされず、生埋め。新種約11 種(オキナワキチヌ・ホソウミヒルモ・ユンタクシジミ・ザンノナミダ・ヒメメナガオサガニ・リュウキュウズタ・カラクサモク・ニライカナイゴウナなど)、絶滅危惧種(動物)、トカゲハゼなど174 種(貝類108 種、甲殻類7 種、魚類6 種、鳥類35 種)、絶滅危惧種(植物)クビレミドロ・ホソエガサなど18 種以上。

4.無駄な公共事業の典型であり、世界に誇る場所、ラムサール条約登録湿地の基準を満たす干潟・海域が失われる。(国際条約違反、国内重要湿地の消失)

5.市民合意がなされていない。(様々なアンケート結果は埋立反対が過半数を越えている。)

6.沖縄県包括外部監査人も、事業の抜本的な見直し、を提言(平成17 年3 月)

7.国内外から埋立中止要請がある(ラムサール条約事務局長、オーストラリア環境遺産大臣、日弁連など)

8.埋立を強く要請した沖縄市の事情、全国情勢が大きく変わった。
東門市長は、07 年12 月に「一期容認、二期困難、一期工事区域の事業見直しを2〜3 年かけて行う」と発表。現時点で事業計画はない。今、見直しを進めているが、案すらも確定していない。公有水面埋立法・地方自治法・地方財政法違反。09 年9 月17 日、新政権前原沖縄担当大臣は「1 期中断・2 期中止」を表明した。09 年10 月15 日には、控訴審判決も出る。

埋立工事第1 区域のサンゴ、11/19 判決、沖縄市見直し案


第一期工事・護岸完成、08.5.8 空撮連絡会
浚渫土砂で埋め殺される第一期工事区域内のサンゴ

リュウキュウキッカサンゴ

ホソエダミドリイシ
その他、生埋めにされる生物
海草、海藻、ヒメメナガオサガニ 、ニライカナイゴウナ 、ジャングサマテガ
イ 、深場のコアマモ 、スイショウガイ 、リュウキュウズタ、カラクサモク など

地裁判決を喜ぶ原告ら(11 月19 日)

沖縄市は、今土地利用計画案を作成中

泡瀬干潟を守る連絡会
http://www.awase.net/
メール:save_awasehigata@yahoo.co.jp
電話:090-5476-6628