長良川河口堰住民訴訟・三重 控訴審判決 

住民側の主張をほぼ認める


7月13日(木)13:15より名古屋高裁の1001号法廷で言い渡された判決は、1審の判決を破棄、差し戻しというものでした。

判決の瞬間、長良川河口堰差止訴訟元原告の村瀬さんは右手で丸印を作ってにっこり。「ここ2,3年でいちばんうれしい出来事」と語りました。

1審の判決は「住民訴訟の対象外」とする門前払いでしたが、高裁では「違法な会計間の繰り替えは税金を減少させるので住民訴訟の対象となる」とし、住民側の主張をほぼ認めたものでした。

差し戻し審理となれば河口堰が治水にも利水にも本当に不要だという議論ができます。

この判決は愛知の裁判にも大きな影響を与えると思われます。次回の長良川河口堰住民訴訟・愛知の裁判は9月13日(水)午前10時から名古屋地裁11階の3号法廷で行われます。また同日、徳山ダムの差止裁判もあります。


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