全国の皆様へ
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              水源開発問題全国連絡会
    
 「川辺川ダム事業における土地収用委員会への裁定申請に対する抗議と取下げ要求に ご協力を」


 川辺川ダム事業は土地収用法の対象となっています。
 九州地方整備局は、土地収用法に基づく土地収用委員会への裁定申請期限が12月28
日になっていることから、さる12月18日に、漁業権の裁定申請を提出しました。

 11月28日には、球磨川漁協総会で、補償締結拒否が決まりました。
 12月9日には熊本県知事の発案で全県民を対象とした「討論集会」が相良村内で
開 かれ、3000人が集まりました。この集会は川辺川研究会が「八代地域は川辺川ダム
なしで洪水を防ぐことができる状況になっている。川辺川ダムの費用対効果は1をは
るかに下回るので、川辺川ダムは無駄」という報告書を明らかにしたことと、漁協が
補償締結拒否を決めたことがきっかけで開かれました。

 この集会は九州地方整備局が適格な対応をできぬままに時間切れとなりました。
 裁定申請の有効期限を12月26日に控えた九州地方整備局は、自らの解決責任を
放棄し、12月18日に熊本県土地収用委員会へ裁定を申請しました。
 現地の世論はもちろん、全国を範囲とする新聞各社の社説も、この申請を厳しく批
判しています。

 私たちは、今回の収用申請を「これまでの既定の方針を見直すことを国土交通省自
身が放棄した」すなわち、「この期に及んでは既定の路線しか選択肢がないところま
で国土交通省が追い込まれた」と捉えています。
 自己解決力を喪失した事態に対処するには、全国からこの問題に対する大きな声を
発することにより、首相に政治判断を迫ることが重要なことと判断しました。ついで
に国土交通大臣にも。

 土地収用委員会への裁定申請は、事業者がいつでも取下げることができます。
 これからは現地の運動が得点を重ねる都度、皆さまにその情報をお返しし、その都
 度、「取下げ要求」を皆さまの協力を得て首相と国土交通大臣に提出したいと考え
ています。

 いまどき、不要なことが明々白々なダムを強制収用で強行する、などという愚行を
許すわけには行きません。
 川辺川ダム以外に、苫田ダム、徳山ダムに強制収用が摘要されています。すべてが
必要性を喪失したダム計画です。こんな愚かな状況を一刻も早く脱却した国にしよう
ではありませんか。

 不要なダム事業が続いています。それらはこれまでの進捗状況を理由としています。
 川辺川ダムは本体工事を残すだけ、といっても過言ではないところまで進んでいま
 す。このダムをとめることにより、未だに進行している多くの不要なダム事業中止
に結び付けたいものです。そして、ダム以外の公共事業にも反映させたいものです。

 皆さま、および、皆さまの御知り合いの方からのご支援をよろしくお願い致します。
 さしあたって、別紙の「抗議と要請」を皆さまとの連名で首相と国土交通大臣に提
出したいと思います。
 一つでも多くの団体、一人でも多くの個人の皆さまのご協力をお願い致します。
 重ねて、皆様のお知りあいの方にも各MLなどで広めていただくことをお願い致します。

 当面、この件に関する事務取り扱いは小生(遠藤保男・・・水源開発問題全国連絡
会事務局担当)が致します。
 小生宛て、下記の例に示す順で、葉書・FAX・E-メールなどで通知をいただけると
幸いです。

 例 1  個人の場合:
 名前、読み方、電話番号、FAX番号、郵便番号、住所、E-メールアドレス
  遠藤保男、えんどうやすお、045-561-8186、045-561-8186、223-0064、
神奈川県横浜市港北区下田町6-2-28
yakkun@mvd.biglobe.ne.jp

 例 2  団体の場合:
 団体名、読み方、代表者名と読み方、当方との連絡を担当していただく方の「名
前、読み方、電話番号、FAX番号、郵便番号、住所、E-メールアドレス」
 水源開発問題全国連絡会、すいげんかいはつもんだいぜんこくれんらくかい、矢山
有作、ややまゆうさく、遠藤保男、えんどうやすお、045-561-8186、045-561-8186、
 223-0064、神奈川県横浜市港北区下田町6-2-28。
 yakkun@mvd.biglobe.ne.jp


 連絡先:遠藤保男  〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町6-2-28
               FAX 045-561-8186
               E-メール  yakkun@mvd.biglobe.ne.jp


 ----------以下,皆さまに連名をお願いしたい「抗議と要請文」-----------

 2002年2月  日
 内閣総理大臣
 小泉純一郎殿
 国土交通大臣
 扇 千景 殿
              子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る東京の会
              子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る関西の会 
              子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る福岡の会
                水源開発問題全国連絡会
                         ほか別紙記載の団体・個人

           「強制収用裁定申請への抗議と取下げ要求」

  昨年12月18日、九州地方整備局は、川辺川ダム計画で流域の漁業権を強制収
用するのに必要な裁決を、熊本県収用委員会に申請した。これは、同計画について算
出している問題点を意識的に無視した暴挙であり、それを認めた国土交通大臣が自己
解決能力を喪失していることを証明したものである。 
  
 国土交通省は「流域自治体からの強い要請」とか「人命、財産の尊重」を理由に収
用裁決を申請した。しかしそれが全くの捏造であることは以下の事実から明白であ
る。
 1. 川辺川ダムは昨年12月、強制収用を可能にする事業認定を受けた。事業認定
 は、事業の公益性を判断する処分であるはずだが、その手続きは、建設省(当時)
が申請した事業を、建設省が審査し、建設大臣が認定したものである。これでは、客
観的な判断がなされる訳がない。
 2. 多くの住民は川辺川ダム事業の「公益性」を認めていない。ダムの「受益者」
 であるはずの多くの農民が、「川辺川ダムからの水はいらない」と裁判に訴えてい
 る。流域過半数の住民が、洪水時のダム放流による水害を恐れるなどを根拠とし
て、ダム建設に反対している。
 3. 「ダム以外の代替案でも洪水は十分防げる」とする研究者グループの主張もあ
 る。
 4. さらには、各報道機関が行った世論調査でも、川辺川ダム建設に「反対」が
 「賛成」を大きく上回っている。
 5. 熊本県人吉市議会は昨年12月21日、川辺川ダム事業について、漁業権の「強制
 収用によらない円満解決」を求める建設相あての意見書を、賛成多数で可決してい
 る。
  
  国土交通省はこれまで、ダム建設の公益性について住民に説明責任を果たして来
たとはとても言い難い。また、漁業権の収用は前例さえないという。
  全く意味のない川辺川ダム建設によって五木村村民が犠牲を強いられること、川
辺川の清流と鮎をはじめとした素晴らしい流域環境が破壊されること、球磨川・川辺
川 ・八代海漁民の生活が破壊されることは、許されることではない。
  
  川辺川ダム事業に必要性が失せ、「百害あって一利なし」であることは紛れもな
い事実である。
 それにもかかわらず、強制収用の手続きを進め、事業を強行することは、為政者自
らが「日本は法治国家ではない」と宣言したも同然のことであり、私たちは到底許す
ことができない。
  このような状況が続くのであれば、地元に全く不毛なさらなる混乱と反発を呼び
起こすことは必至である。
  ここに、今回の裁決申請について強く抗議するとともに、裁決申請の取下げを求
めるものである。
  
  国が川辺川ダム事業について、「五木村民が長年の苦渋を強いられてきていたの
 で、 これ以上、判断を遅らせることは出来ない」として、強制収用手続きを進めた
が,五木村民は誰一人として自らすすんでダム推進を言い出したのではない。無駄な
ダム
による犠牲を五木村民に強いるのではなく、ダム事業を即刻中止し、五木村民が受け

心身両面の不利益を保証し、生活再建に向けた支援策をこうじることが国の取るべき

策である。
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