VOL.19-4


ツケを県民に転嫁 許さず

 長良川河口堰は '94年3月工費1500億円で完成。その62.6%は受水県負担です。水資源公団は資金を財投(財政投融資)で調達、これを受水県に転嫁、'98年度から償還が開始されます。金利5.33%、23年ローンです。債務は元利合計で下記になります。

 愛知県三重県名古屋市
水道用水分(66万トン/日)222億円220億円155億円
工業用水分(128万トン/日)500億円355億円 

 知多の5市5町の水道用水は木曽川の犬山と馬飼から供給されていました。このうち馬飼の日量10万トンを河口堰に切り換え、あわせて契約水量と単価を改訂して資金を回収する。馬飼には70万トンの余剰があるのに!
 三重県は中勢の津市ほか1市7町へ日量2万トンを供給し、同じ方法で資金を回収します。北伊勢工業用水に40万トンの余剰があるのに!
 名古屋市水道は料金に転嫁です。

 売れるメドの立たぬ工業用水分については '98年度、愛知県は33億5000万円(貸付)、三重県20億8000万円(出資)を予算化しました。貸付または出資名目にしたのは、地方財政法で一般会計から企業会計への繰入を禁止されているからですが、どうせ回収のアテのない不良債権なのです。経営破綻した◯◯銀行(◯◯信組)と同じようにーそこでー

 まず愛知県に対して監査請求を行います。却下されたら500億円の支出差止めの本訴。もし一般会計から支出してしまったら知事に対する賠償請求とします。三重県の355億円も同様です。ついでに高い金利も問題にしましょう。水資源公団は建設費を財投(財政投融資)で調達して関係県へ債務を転嫁しました。金利5.33%、23年ローンです。市中金利の約2倍、郵貯と簡保のために国民に高金利をおしつけるのは不当なのです。

 早急に「原告団」を編成したいのです。団の構成は-勝手乍ら-次のようにしたいと思っています。
原 告入会金3000円と月会費(6月より)1000円を申し受けます。
愛知県、または三重県の住民に限ります。
A会員住所、公職、所属団体等諸般の事情から原告にはなれないが、原告と同じ権利、義務を負うていただける方。
B会員任意カンパに応じていただける方(会報をおとどけします)
手つづきの関係で応募期間は5月〜6月とします。団の事務所、事務担当および口座等は、団を構成するさい御協議ねがいますが、参加者は(できるだけまとめて)下記へ御通知ねがいます。

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3ー7ー17
         在間正史法律事務所 
TEL 052-951-2818 FAX 052-951-2667

監査→差止訴訟に参加してください



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